ポジティブリスト
制度について

平成18年5月29日から「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」が施行されました。
平成15年の食品衛生法改正によって導入が決まったもので、農薬の残留が法律で厳しく規制されました。この制度で決められた基準値以上に、流通する農産物から農薬が検出されると、出荷停止になります。

これを防ぐためには、農薬の適正使用に心がけることはもちろん、周囲に畑がある場合、そこに植えられている作物へ、散布した農薬がかかってしまうこと(農薬のドリフト)がないよう、使用には気をつけることが必要です。農産物の出荷を目的としない方でも、農薬を散布する場合も十分注意が必要です。

残留農薬基準のポジティブリスト制度とは
食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定基準以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(平成18年5月29日施行)
一定量とは「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として 原則0.01ppmとなる。(いわゆる一律基準)
(ppm:濃度を表す単位です。量の単位ではありません。%は100分の1を表しますが、 ppmは100万分の1を示す単位です。0.01ppmは1億分の1になります)
消費者に安心・安全な作物が提供できるように管理を行いましょう!
守ってほしい4つのポイント
  1. 農薬使用基準の遵守登録内容を厳守する
    (適用作物・希釈倍率・使用回数・収穫前日数等)
  2. 生産履歴の記帳(トレーサビリティー)
    薬剤の使用状況を正確に記帳する。
  3. 周辺作物への飛散(ドリフト)防止
    散布の方向や位置・動噴の圧・風向きに注意する。
  4. 防除器具の洗浄
    薬剤・対象作物が変わる毎にきれいに洗う。(薬液タンク、動噴、ホース等)

農薬散布はここに注意!

  1. 風のない日を選んで散布する。
  2. 農薬を散布するノズルの向きを注意する。
  3. 散布機の風圧と風量および散布水量は適性にする。強すぎない。
  4. 庭木の農薬散布はできるだけ避けて、発生した病害虫は枝を切除したり、虫を捕殺する。
  5. 庭木や果樹などで、高いところに農薬を散布する場合は、枝の剪定を行い、込み入った枝を除去することにより、農薬の散布量を最小限にする。
  6. 住宅地内で農薬を散布するときは、作物の植付け状況、洗濯物や窓の開閉状態を確認し、農薬を散布するときは周囲に一声かけて注意を促す。
  7. 農薬の散布は記録しておく。
  8. 散布を終えた器具は十分洗浄する。
農薬散布には、自分の体調が重要です。
体調が悪いと、注意力が散漫になりやすいのです。
自分のためにも、作物、周りの人のためにも散布は控えましょう!

地域一体となって対策を考えましょう

  1. 散布農薬の見直しより多くの作物に適用があり、収穫日近くまで使えるような農薬を選定することで、飛散した場合のリスクを減らすことができる
  2. お互いに連絡を取り合う 周りの圃場で収穫直前の作物がある場合は、散布日や収穫日を変更するなどの調整をする
  3. 作付けの工夫となりの圃場との間隔を広げたり、隣接する圃場では作付けする作物を替えるなどの工夫をする
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