残留農薬基準が変わりました!
平成18年5月29日から「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」が施行されました。
平成15年の食品衛生法改正によって導入が決まったもので、農薬の残留が法律で厳しく規制されました。この制度で決められた基準値以上に、流通する農産物から農薬が検出されると、出荷停止になります。
これを防ぐためには、農薬の適正使用に心がけることはもちろん、周囲に畑がある場合、そこに植えられている作物へ、散布した農薬がかかってしまうこと(農薬のドリフト)がないよう、使用には気をつけることが必要です。農産物の出荷を目的としない方でも、農薬を散布する場合も十分注意が必要です。
残留農薬基準のポジティブリスト制度とは
食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定基準以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(平成18年5月29日施行)
一定量とは「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として
原則0.01ppmとなる。(いわゆる一律基準)
(ppm:濃度を表す単位です。量の単位ではありません。%は100分の1を表しますが、
ppmは100万分の1を示す単位です。0.01ppmは1億分の1になります)
消費者に安心・安全な作物が提供できるように管理を行いましょう!
守ってほしい4つのポイント
農薬散布には、自分の体調が重要です。
体調が悪いと、注意力が散漫になりやすいのです。
自分のためにも、作物、周りの人のためにも散布は控えましょう!