ポイント
サービス

JAハイナン総合ポイントサービスとは?

JAハイナン利用者の皆さまが、JAポイントサービスに入会し、JAハイナンの各事業を利用された際にその利用に応じてポイントを付与するサービスです。貯まったポイントは、JAハイナンの購買品のご購入などにご使用いただけます。

ポイント会員カードには、ポイント付JAカードと、専用ポイントカードの2種があります。
※ポイント付JAカードの年会費については、JAカード会員規約に準じします。

ご利用方法

ポイントを貯めるには?

JAハイナンのさまざまなサービスをご利用いただくことでポイントを貯めることができます。

ポイントを使うには?

ポイントは1ポイント=1円にて換算し、直接ポイントでの使用もしくはキャッシュバックを致します。詳しくはポイント還元基準表をご覧下さい。
※共済にて付与されたポイントはキャッシュバックにはご利用できません。

お申し込み方法

JAハイナンをご利用の方は、どなたでもご入会になれます。組合員はポイントがお得です。組合員に加入されることをご希望の方は、最寄りの店舗窓口にお尋ねください。

1申込用紙にご記入
申込用紙は、JAハイナンの各支店などにございます。
2その場で受付
お申し込み内容の確認などの手続きを行います。
3その場でカード発行
手続きが終わりましたら、カードをお渡しします。

ポイント付与基準表

組織

ポイント付与項目 ポイント付与単位 付与ポイント数 付与日 備考
組合員 組合員以外
組合員(出資) 組合員への加入 500 加入の翌月
JA青壮年部 既往部員に対し 300 100 毎年6月21日 注1)
JA女性部 既往部員に対し 300 100 毎年6月21日 注1)

信用

ポイント付与項目 ポイント付与単位 付与ポイント数 付与日 備考
組合員 組合員以外
定期性貯金 毎月末時点の残高
100万円あたり
3 2 翌月21日 注2)
年金振込 年金振込のある月ごと 40 40 翌月21日
JAカード決済 クレジット決済のある月ごと 2 1 翌月21日

共済

ポイント付与項目 ポイント付与単位 付与ポイント数 付与日 備考
組合員 組合員以外
生命共済・
建物共済既契約
保障金額 100万円あたり 10 7 毎年8月21日 注3)
年金共済既契約 年金契約額 10万円あたり 10 7 毎年8月21日 注3)

営農経済

ポイント付与項目 ポイント付与単位 付与ポイント数 付与日 備考
組合員 組合員以外
購買品 (購買米/食料品/生活品) 購入金額1,000円(税込)ごとに 2 1 即時 注4)
ほうせん館 購入金額200円(税込)ごとに 2 2 即時 注4)
お茶 購入金額100円(税込)ごとに 1 1 翌月21日 注4)
家庭用LPガス ご使用金額
200円(税込)ごとに
1 1 翌月21日

ポイント還元基準表

還元内容 必要なポイント 還元の申込場所 還元の申込手続き 備考
キャッシュバック 500 営農経済センター、お近くの支店 申請書のご提出 注1)
即時 1ポイント=1円 営農経済センター、ほうせん館 不要 ポイントを使いお買い物をすることができます。

JAハイナン総合ポイントサービス会員規約

この規約は、お客様(以下「会員」という)とハイナン農業協同組合(以下「当組合」という)との間で、当組合が会員の取引内容に応じてポイントを当組合所定の基準で提供するポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。申込みにあたっては下記条項のほか、別途当組合が定めるポイント制度実施要領等が適用されることに同意したものとします。

第1条 会員資格

会員とは、個人(法人、その他任意団体を除く)で本規約を承認のうえ入会申込書を提出し当組合が承認した方をいいます。

第2条 入会方法

所定の入会申込書に必要事項(住所、氏名、生年月日、性別、電話番号等)を全てご記入いただき、ご本人が申込みするものとします。

第3条 入会金

当組合のポイントサービス入会金は無料です。

第4条 JAポイント
  1. (1)要領に定める当組合の事業利用実績に応じてポイントが積立てられます。なお対象となる事業・取引に関する詳細は、当組合が定める付与基準表をご覧ください。
  2. (2)ポイントについては、会員が利用した金額等に基づいて、当組合が定める付与基準表に基づいて計算を行った日に付与されます。
  3. (3)ポイントの付与はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。
  4. (4)ポイント累計は当組合各店舗で確認できます。
  5. (5)ポイントは、当組合所定の方法によりポイント還元に利用することができます。但し、所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
  6. (6)ポイントの有効期限は、当該ポイントの付与日から起算して5年を経過した最初の2月末となります。
第5条 届出事項の変更

会員の住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更がございましたら、すみやかに最寄の当組合各店舗にお申し出ください。お申し出がない場合は、ご連絡・通知が届かず、サービスを受けられない場合があります。

第6条 会員カードの紛失および再発行
  1. (1)会員カードを紛失された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当組合所定の書面によりお届けください。
  2. (2)会員カードの再発行には、手数料がかかる場合があります。
第7条 事故防止を目的とした本人確認

ポイントや特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止および不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認資料のご提示をお願いする場合があります。

第8条 ポイント残高の失効・譲渡

会員を退会される場合、ポイントの残高は失効いたします。なおポイント残高は、同一世帯の会員や家族会員へ譲渡することができます。ポイントを譲渡する際は、最寄りの当組合各店舗にお申し出ください。

第9条 解約等
  1. (1)ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当組合はいつでもポイント会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。退会によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
    1. ①ポイント会員が当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合。
    2. ②ポイント会員に相続の開始があった場合。
    3. ③ポイント会員が本契約や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
    4. ④住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって当組合においてポイント会員の所在が不明となった場合。
    5. ⑤会員に支払いの停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申立てがあった場合。
  2. (2)ポイントサービスの契約はポイント会員お1人につき1契約とします。万一ポイント会員お1人につき2契約あることが判明した場合、2契約のうち任意の1契約を解約できるものとします。
第10条 免責事項
  1. (1)災害・事変等当組合の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイントの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  2. (2)前項において当組合の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当組合の予見可能性の有無にかかわらず、当組合は一切の責任を負いません。ただし当組合に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
第11条 サービス内容の改廃及び規約の変更
  1. (1)ポイントサービスの内容は、当組合の都合で変更することがあります。変更内容は当組合ホームーページ、店頭掲示により告知します。
  2. (2)本規約は、当組合の都合で変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当組合は一切の責任を負いません。
第12条 個人情報の取扱いについて
  1. (1)会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
    当組合とポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、ポイント会員の個人情報を保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的に利用すること。
    委託先:全国農業協同組合中央会、静岡県信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会静岡県本部、㈱静岡県農協電算センター、㈱農協観光
    利用の目的:以下①~③
    1. ①当組合が委託先と連携して行うポイントサービスの運営や研究、開発。
    2. ②当組合が取扱う信用・共済・営農・経済等各事業と付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内。当組合が発行するポイントカードの発行業務及びその発行可否の判断。
    情報の範囲:会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等所定の申込書に記入、申告された事項。
  2. (2)当組合は、法令、裁判手続その他の法的手続き、または監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
  3. (3)当組合は、本規約に基づくポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。